利用規約
Terms of Serivce
本規約は、オフィスメイト株式会社(以下、「運営者」と呼びます)が会員の方々に提供するバーチャルオフィスサービスなどに関するルールや規定です。運営者への会員登録をお考えの際には、以下の項目にご同意いただいたこととし、また、会員の皆様にはバーチャルオフィスサービスをご利用いただく前に、この文書を十分に理解していただくことをお願い申し上げます。
第1条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は各項に定めるとおりとします。
- 「運営者」とは、オフィスメイト株式会社を指します。
- 「バーチャルオフィスサービス」とは、別途締結する「バーチャルオフィスサービス」に基づいて、運営者が会員に提供するサービスを指します。
- 「サービス」とは、運営者がバーチャルオフィスサービスとして会員に提供するさまざまなサービスを指します。
- 「会員」とは、この規約に同意し、運営者にバーチャルオフィスサービスの利用を申し込み、所定の審査を経て承認を受け、会員資格を得た方を指します。
- 「サイト」とは、運営者が提供するウェブサイト(https://spacemore.jp)を指します。
- 「会員情報」とは、会員の属性に関する情報であり、会員が運営者に提出または開示した情報、および運営者が業務運営上で得た情報を指します。
- 「営業日」とは、運営者が業務を行う日を指します。
- 「提供住所等」とは、運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として会員に提供する住所、電話番号、FAX番号などを指します。
- 「提供住所」とは、運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として会員に提供する住所を指します。
第2条(本規約の変更)
運営者は、利用者の事前の承諾や事前通知なしに、本規約を変更することができます。変更が行われる場合、変更内容はサイト掲載されることとし、変更された規約がサイトに掲載された日から14日以内に解約の申し出がなければ、会員は最新の本規約に同意したものとみなされ、新しい利用規約が効力を持つものします。
第3条(会員情報の取扱)
- 運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しません。但し、次の各号の場合には、運営者は、会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとします。
- ①法令に基づく場合
- ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 会員情報については、本サイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切に管理、取り扱うものとする。
- 運営者は、会員情報について、運営者の行う事業目的以外には使用しない。
第4条(入会申込方法)
- バーチャルオフィスサービスをご利用になりたい方は、この規約を尊重し、本サイト上の「入会申込みフォーム」に必要な情報を記入して、運営者に入会申込みを行って頂きます。
- 運営者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、非対面による本人確認方法を厳格に遵守しています。このため、利用者に対して氏名、日本国内住所、生年月日が記載された免許証などの本人確認資料の提出を求めています。
- 住所確認ができない場合(例:日本国外居住や日本国外への転居)、運営者はサービスの提供を中止することができるものとします。この際、既に支払われた料金の返金は行わないことを予めご了承ください。
- 利用者は、本人確認資料をオンラインによるアップロードまたは指定された手段(例:メールによる添付)を使用して提出する必要があります。なお、提供された申込者の情報について、入会の可否に関わらず、提出された情報を返却する必要はないものとします。
第5条(入会審査基準)
- 入会の可否にかかわらず、提出された書類は返却されないものとし、申込者が提供した情報の取り扱いは、本規約第3条に規定されるとおり行われます。
- 申込者が「風俗営業」、「情報販売」、「未公開株の取引」、「政治活動」、「宗教活動」などに関する事業を行う場合、または詐欺行為を行う場合、風俗業やアダルトサイト、ギャンブルサイトに関連する事業内容、その他法律違反の可能性がある事業を行う場合、入会は許可されません。さらに、入会後にこれらの事業を行っている疑いがある場合も、直ちに契約が解除され、退会手続きが行われます。(この際、入会費や利用料金の払い戻しは行われません。)
- 運営者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、非対面による本人確認方法を厳格に遵守しています。このため、利用者に対して氏名、日本国内住所、生年月日が記載された免許書などの本人確認資料の提出を求めています。さらに、本人の住所確認を行うために、申し込み時に登録された居住住所(証明書に記載された日本国内住所)に郵便物を送付し、法定の居住確認を実施しています。 住所確認ができない場合(例:日本国外居住や日本国外への転居)、当社はサービスの提供を中止することができるものとします。この際、既に支払われた料金の返金は行わないことを予めご了承ください。
第6条(入会手続等)
- 申込者は、運営者から入会承認の電子メールが送られた場合、そのメールの送信日の翌日から起算して7日(ただし、金融機関の窓口休業日は含まれない)以内に、所定の入会金または契約金(以下「入会金等」と呼びます)を、運営者が指定する金融機関の預金口座に入金する方法で支払うこととなります。支払い期限を過ぎた場合、入会申込みは取り消されたものとみなされます。
- 運営者は、入会金等の入金が確認された後、申込者に対して、契約の詳細に関する連絡を電子メールで行います。
第7条(利用契約の成立)
申込者が本規約に同意した上でサイトより申込みを行い、本人確認書類運営者に送付及び入金を確認後、審査を経て運営者より申込者に対し「サービス開始のご案内」Eメールを送信した時点で、運営者と申込者の間で契約が成立するものとします。
第8条(利用期間)
運営者の提供するサービスの利用に関する契約は、会員が運営者に対し、運営者の指定する方法をもって途中解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものとします。
第9条(会員権利の譲渡禁止)
- 会員の資格は、正式な入会の手続きを経て承認を受けた者(法人の場合は代表者)にのみ与えられ、その譲渡(合併、会社分割などによる地位の引き継ぎ、事業譲渡、株式の譲渡、法人代表者の変更などによる会員資格の譲渡を含む)は禁じられます。ただし、法人会員の代表者変更に関して、事前の審査が行われ、運営者が会員資格の譲渡を承認した場合はこの限りではありません。
- 会員資格に関して、担保のために質権を設定したりその他の担保行為を行ったりすることは禁止されます。
第10条(申込内容または契約内容の変更)
会員利用届け出事項の(氏名、名称、連絡先住所、電話番号)に変更が生じた場合は、速やかに運営者まで変更事項提出するものとします。 連絡なき場合は、これに伴う会員の不利益について、運営者は一切の責任を負わないものとします。
第11条(営業日・営業時間)
運営者の営業日および営業時間は以下の通りです。
- 営業日
毎週の月曜日から金曜日までを営業日とします。ただし、以下の日を除きます。
・国民の祝日
・運営者が事前に会員に告知した休業日 - 営業時間
営業時間は9時から18時までとなります。
第12条(郵便物などの取り扱い)
- 会員は、提供された住所をホームページや名刺に記載することができます。また、郵便物の受取代行や予め登録された住所への転送も行います。転送は運営者が定めた日に行われます。
- ハガキ、手紙、封書(規格内)は元払いで転送されます。元払い分は当月の月額利用料に加算して請求されます。
- 特定の対象物は受け取ることができないため、それに関する損害賠償責任は当方にはないものとされます。これには、現金書留郵便、本人限定受取郵便(不在票は受取可)、生ものや生き物、大量の郵便物などが含まれます。
第13条(電話転送サービス及び電話代行サービスの利用)
会員は別途オプション料金を支払うことで、電話転送サービス及び電話代行サービスを利用することができます。
第14条(会議室の利用)
会員は別途定められた「貸会議室利用規約」に従い会議室の利用ができます。会議室の利用料金は運営者が別途定めるものとします。
第15条(提供住所の利用と法人登記)
会員は運営者より提供される貸出住所の利用において、下記に記載された各号を遵守し、法令に従って利用するものとします。会員が住所の利用により自ら損害を被り、または第三者に損害を与えた場合、運営者はその損害を補償する一切の責任を負わないものとします。 会員は運営者より提供された住所を以下に定める用途に用いることはできません。
- 住民票・パスポート・免許証等の公的申請に利用すること。
- 出会い系サイト、アダルトサイト、マルチ商法等のビジネス住所に利用すること。但し、運営者にて事前に確認承諾を得たものは除く。
- 政治活動、宗教活動、暴力団活動に利用すること。
- 投資、融資等金融に関わる事業に利用すること。
- 他、運営者が不適当と判断した活動・行為。
第16条(利用料金の支払い方法等)
- サービス開始日時は、ご入金確認後となります。
- 会員資格は自動的に継続され、更新日までに会費を支払うことが求められます。更新日が土曜日、日曜日、または祝日に該当する場合、その前の営業日が支払日となります。
- また、必要な費用が未納の場合、運営者は該当する会員のサービスを一時的に停止することができます。なお、いかなる理由があっても、一度支払った会費等は返金されないこととなります。
第17条(会員資格の停止及び強制退会処分)
会員が下記各号に該当する事由が生じた場合、運営者は会員に事前通知することなく直ちに、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができることとします。
- 本規約に定める事項に違反したとき
- 入会審査時に申告した利用目的以外でのサービス利用が認められたとき
- 申込時に提供した本人確認書類が真正なものでなかったとき
- 利用料金の支払いを7日以上遅延したとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算、仮差押えの申立て、その他これに準ずる信用不安があったとき
- 会員本人、または従業員において、刑事手続が開始されたとき
- 反社会的勢力との関係性が疑われるとき
- その他公序良俗に反する行為があったとき
- 商品などの販売においてクレームやクーリングオフが発生し、問題になると運営者が判断した場合
- 会員と実際の利用者が異なる場合
- その他、前項各号に該当すると運営者が判断した場合
第18条(会員資格の停止の効果)
会員資格の停止期間中は、提供される住所の登記利用を除き、すべてのバーチャルオフィスサービスの利用が一時停止されます。ただし、資格停止期間中でも利用料の減額は行われません。
第19条(強制退会処分)
- 会員資格を強制退会処分により剥奪する場合は、その会員の提供した連絡先の電話番号またはメールアドレスを通じて、通知が行われます。
- 強制退会処分が効力を発生する日から、当該会員のバーチャルオフィスサービスの利用は完全に停止されます。また、強制退会処分により、未利用の基本利用料などが発生しても、その返金は行われません。
- 第1項の通知を受けた会員は、提供住所などをインターネット上、名刺、パンフレットなどに記載している場合、効力発生日までにそれらの情報を全て削除または破棄する必要があります。なお、会員以外の者が当該会員の情報として提供住所などをインターネット上に記載している場合も、会員の責任において、効力発生日までにそれらの情報を削除または破棄しなければなりません。
- 第1項の通知を受けた会員が提供住所を登記に使用している場合、効力発生日までに変更または抹消の登記手続きを行う必要があります。
- 第3項および前項で定める事項が効力発生日までに履行されない場合、運営者は、以下の金額を元会員に請求することができます。
- ①効力発生日の翌日から第3項および前項の事項が履行されるまでの間、元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合に支払うべき利用料金
- ②上記利用料金に対して、元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第3項および前項の事項が履行されるまでにかかる年14.6%の遅延損害金
- 強制退会処分を受けた元会員は、効力発生日における残債務を、運営者が指定する支払期日までに支払う必要があります。支払期日までに全額が支払われない場合、未払金額については支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の遅延損害金を含めて支払わなければなりません。
第20条(プランの変更・退会手続き)
- 会員がバーチャルオフィスサービスの契約プランを変更、解除、または退会する場合は、更新日の1ヵ月前までに以下の情報をメールで運営者に連絡する必要があります。
- ①プラン変更または退会の意向
- ②プラン変更予定日または退会予定日
- ③退会に関する清算金の受け取り先となる金融機関の口座情報(口座振替による支払いの場合は除く)
- 1年払いプランの会員が、契約期間満了前に解約を行う場合、契約期間の途中で契約が終了した場合であっても、利用料金の返金はないものとします。ただし、毎月払いプランの会員はこの制度に該当せず、次月分の支払いを行ってから退会が可能です。
- 退会予定の会員は、提供住所などを退会予定日までにインターネット上、名刺、パンフレットなどから全て削除または破棄しなければなりません。同様に、プラン変更や退会に関連して、会員以外の者が会員の情報として提供住所などをインターネット上で公開している場合も、その全てを効力発生日までに削除・破棄する責任があります。
- 法人契約の会員は、退会予定日までに提供住所の移転登記または抹消登記が行われたかどうかを確認するために、履歴事項全部証明書(発行日から1ヶ月以内)を提出する必要があります。退会予定日までに法務局がこれらの手続きを受け付けたことを証明できる書類の提出により、退会手続きが完了します。
- 退会日を迎えても、第2項および前項に定める手続きを履行せずに提供住所などを使用している場合、運営者は以下の合計金額を元会員に請求することができます。
- ①退会日の翌日から第2項および前項の手続きが履行される日(登記手続きの場合は登記完了後の履歴事項全部証明書提出日)までの間、元会員がバーチャルオフィスを利用し続けていた場合に支払うべき利用料金
- ②前述の利用料金に対して、元会員がバーチャルオフィスを利用し続けていた場合の約定支払日の翌日から第2項および前項の手続きが履行される日までの期間にかかる年14.6%の遅延損害金
第21条(サービスの停止及び終了)
- 運営者は、以下のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的または永久的に停止または中断することができるものとします。この場合、登記移転の費用は会員の負担となります。
- ①地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- ②運営者がやむを得ない事由により移転する場合
- ③その他、運営者が停止または中断を必要と判断した場合
- 運営者は、自社の都合により、本サービスの内容を変更、または、提供を終了することができるものとします。この場合、登記移転の費用は会員の負担となります。
第22条(免責事項)
会員は、運営者が提供するサービスにつき、以下記載する各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、当社に責任を問わないものとします。
- 荷物や郵便物の遅配、未配が生じること。
- 電話、インターネット等の通信設備に一時的な不都合が生じること。
- 当社の地位が第三者に移転すること(合併、売却)
- 法令の改正や他、やむをえない事由によりサービスが停止、廃止されること。
- 自然災害、テロ等の不慮の事故によるサービスの停止を余儀なくされた場合。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令などにより無効または執行不能とされた場合であっても、本規約の他の規定および無効または執行不能とされた規定の残りの部分は、引き続き完全な効力を持つものとします。
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。
本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、令和5年9月1日から実施する。
【令和5年9月1日制定】